補助金の対象者は、日本国内に本社を有する中小企業および事業の実施場所を有する個人事業主です。
「中小企業」に該当するかどうかは、業種別に、資本金額と従業員数で判定されます。たとえば、製造業なら資本金3億円以下または従業員数300人以下、サービス業なら資本金5,000万円以下または従業員数100人以下が中小企業者に該当します。
なお、大企業(つまり中小企業以外)に50%以上保有されている企業や、過去3年の課税所得の平均額が15億円を超える企業は、補助金の対象者から除かれます。
また、中小企業に該当しない企業でも、資本金額が10億円未満で従業員数が一定の数以下であれば補助金の対象者になります。